授業料免除制度
平成十二年一月五日施行
平成十七年七月一日改正
平成二十三年九月三十日改正
平成二十三年十一月二十七日最終改正
※ この制度は成績優秀者を対象とする制度ではありません。ヴェリタスで学びたいという意欲があるが、経済的諸事情から受講に困難を伴う方を対象とする制度です(国立大学における授業料免除制度と同様の趣旨によるものです)。
制度の概要
- 全額免除、3/4免除、半額免除の3種を定める。
- 免除の対象期間は1学期間(集中授業を含む)とする。
- 免除を認められた場合、全ての受講科目(数学・英語についてはクラス認定証記載のクラスに限る)において授業料を免除する。科目数の上限は定めない。
応募資格
- 著しい体調不良以外の理由で授業を遅刻・早退および欠席しない
- ヴェリタス内部生会員
- 入会試験を通過した外部生
募集人員
各学期若干名
提出書類
※ 書類不備・欠品がある場合、理由の如何に関わらず審査の対象とできません。以下を熟読の上、十分に注意して下さい。
(提出時に欠品があるかどうかのチェックは受付では行うことはできませんので、ご自身で十分な確認をお願い致します)
- 願書(所定用紙)(備考欄に、免除が必要な状況を具体的に記入すること)
- 受講申込用紙(所定用紙)
- 本人の住民票(同居者が全員記載されているものに限る)(正本)
(発行所:市町村役場) - 本人・家族(家族とは、同居者、及び、同居者と所得税法上の扶養被扶養の関係にある別居者)のうち、未就学児・就学者を除く全員分の、所得証明書(税証明書)
(課税の場合、扶養人数が明記されているものに限る)(正本)
(発行所:市町村役場) - 本人・家族のうち、小中学生を除く就学者全員の学生証の写し
(発行所:学校教育法第1条に掲げられている教育施設) - 本人を扶養している者の、確定申告書(控)全ページの写し(要税務署受取印)
(発行所:税務署)
確定申告を行っていない場合は年末調整済みの源泉徴収票(正本)
(発行所:勤務先) - 小論文(下記の題目で800字程度で自由にまとめること。但し、ワープロ・パソコンは使用不可)
先学期受講していなかった方 「どのような人間になりたいか」
先学期受講していた方 「先学期の学習の履歴の中で、心が動いたこと」 - (1)~(7)が揃っていることを確認するチェックシート(自己作成)
- 前年度では、参考にならないほどの急激な所得減少・事情がある場合には、それを証明するもの
(民生委員による証明書、罹災証明 等)
注1: (3)~(6)については、最新のものに限る(特に、夏学期申請時の確定申告書・源泉徴収票、冬学期申請時の所得証明書・学生証、について、新しい年度のものであるかよく確認のこと、前年度のものを提出の場合、審査の対象としない)
注2: 連続した同一クラス名のみのクラスの申請で、かつ申請クラスの増減等がない場合、(3)~(6)については、最新のものが前回と同一になる書類に限り、略することが可能である。その場合、略したものを一覧に記した紙を提出すること。
申請手続き
応募希望者は、必要書類を事務受付まで受付時間内に提出すること。
申請締切日
夏学期(4月開講) 3月10日締切
冬学期(9月開講) 8月10日締切
春学期(1月開講) 12月10日締切
※ 締切日を過ぎますと、理由の如何に関わらず審査の対象とできません。余裕をもった書類のご準備及び提出をお願い致します。
選考方法
提出書類を審査委員会にて選考し、その結果を開講日の前々日までに自宅に通知する。
世帯収入基準額
世帯人数 | 収入基準額 |
---|---|
2人 | 2,660,000円 |
3人 | 3,060,000円 |
4人 | 3,340,000円 |
5人 | 3,600,000円 |
6人 | 3,780,000円 |
7人 | 3,950,000円 |
(文部科学省通達 第二九五号による)
※ 授業料免除についての一世帯の収入基準額は上記の通りです。各々の控除がありますが、目安でこの収入金額以下が免除の審査対象となります。ただし、願書の備考欄に書かれた内容など総合的に審査するため、上記の額が絶対的なものではありません。